お知らせ

2025/06/16
国民生活安定緊急措置法(転売規制)に関しての注意喚起

令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、
令和7年6月23日(月)0時より、米穀を対象として施行されます。
(現時点では終了日は不明でございます)
これにより、施行期間の間、条件下の米国商品の購入価格を超える価格での売買(いわゆる転売行為)を行うと罰則の対象となります。
(一時のマスクやアルコール製剤と同一の措置です)

詳細に関しては以下をご覧ください
米穀の転売規制について:農林水産省

当店の購入者様の目的としては主にノベルティ・プレゼント・配布用となるため、その場合は当然対象外となりますが、
この期間内に当店商品を購入価格を越えた価格で販売を行った場合は罰則対象となります。
※農林水産省へ確認済です
罰則対象はあくまで「転売行為を行った者」となり、当店で守るような行為もできませんので、くれぐれもご注意ください。
一部フリマサイトでは出品自体を禁止する事態となっており、勿論スーパーやその他ECサイトなどで購入した米穀を転売した場合も同様でございます

販売目的でのご購入をご検討いただいていたお客様に関しては、一旦お控えいただくことをオススメいたしますが、
勝手な行為が最も危険ですので、必ず購入前にご相談くださいますようお願いいたします。
国としての緊急措置となるため、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

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